外国人の滞留
- 1. 滞在期間によって短期滞在、長期滞在、永住に区分されます。
- 短期滞在:滞在期間90日以下
- 長期滞在:滞在期間91日以上
- 永住:滞在期間の制限なし。
- 2. 長期滞在と永住の場合、入国日から90日以内に外国人登録または国内居所申告をしなければなりません。
在留外国人の活動範囲と国内就業
- 1. 外国人は在留資格と在留期間の範囲内で在留することができ、法律が定める場合を除き、政治活動はできません。
- 2. 外国人が韓国に滞在しながら就職しようとする時は、就職できる在留資格を所持しなければならず、指定された勤務場所でのみ勤務しなければなりません。
- 3. 指定された勤務場所を変更しようとする場合、事前または一定期間内に管轄出入国管理事務所にて許可を受けたり申告をしなければなりません。
- 4. 就職活動ができる滞在資格は以下の通りです。
- 短期就職(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就職(E-9)、船員就職(U-10)、居住(F-2)、在外同胞 (F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)、観光就職(H-1)
- 5. 就業できる在留資格を所持していない外国人を雇用したり、雇用を斡旋または勧誘してはいけません。
- 6. 不法に外国人を雇用したり雇用を斡旋・勧誘する場合、出入国管理法違反で処罰を受けることになります。
- 7. 外国人を雇用する場合、外国人登録証の所持有無だけでなく、就業できる在留資格を所持しているかを確認しなければなりません。
- 8. 外国人登録証を所持していても、就職活動が制限される場合が多いので、管轄の出入国管理事務所に問い合わせてから雇用してください。
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